焦点になった「二重処罰禁止」、遺族は納得できず 新潟女性暴行殺人

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金子和史
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 新潟県新発田市で2014年に女性(当時20)にわいせつ行為をして殺害したとして、殺人や強制わいせつ致傷などの罪に問われた喜納(きな)尚吾被告(41)の控訴審判決が17日、東京高裁(斉藤啓昭裁判長)であった。判決は、被告を無期懲役とした一審・新潟地裁の裁判員裁判の判決を「不合理な誤りはない」と支持し、双方の控訴を棄却した。

 被告は13年8~12月に別の女性4人を襲い、うち1人を死なせた強姦(ごうかん)致死罪などで18年に無期懲役が確定。その後、14年の殺人などの事件で新たに逮捕・起訴された。

 検察側は、女性4人に対する事件も踏まえて「死刑が選択されなければならない」と主張。先に確定した罪を、後から起訴された事件の量刑で考慮できるかが焦点の一つとなっていた。

高裁「一審、不当と言えず」

 高裁判決は、類似事案で「先の事件を実質的に再度処罰する趣旨で考慮することは許されないが、犯行にいたる経緯として考慮することは許される」とした最高裁判例を引用し、今回の被害者が1人でも「死刑の選択が検討されるべき事案だ」と述べた。ただ、今回の殺人の動機は不明で、計画性も認められないことなどから、無期懲役判決が「軽すぎて不当とは言えない」と判断した。

 弁護側は無罪を主張し、有罪の根拠となったDNA型の鑑定結果の誤りなどを訴えたが、高裁はいずれも退けた。

遺族「納得できない」 判決の背景にあるのは

 「一審の判断が維持されたこ…

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